不動産の評価は3年に一度見直し(評価替え)されますが、令和3年度はその評価替え
が行われる年です。
毎年の事ですが3月に受任する相続関係のご依頼は、評価証明書を取得するタイミング
に悩みます。
というのも毎年3月末をすぎると、登録免許税の算定に使用する評価証明書の年度が
変わるのです。
なので令和2年度の評価証明書を取得しても、いざ戸籍が揃い、協議書の捺印が揃い、
さあ申請という段階で4月に入ってしまっていると、評価証明書を取得しなおさないといけ
ません。
じゃあ登記申請の段階で取得すればいいのかというと、客様が一番知りたりであろう
実費込みの見積金額を出すためには、依頼の初期段階で評価額を知っておく必要があります。
ではでは、依頼の初期段階で令和2年度の評価証明書を取得し、登記申請の段階で4月に
入っていたら令和3年度の評価証明書を取得すればいいじゃない、となりますよね?
でも、そうすると実費を2重に頂かなくてはならないし・・・とウジウジ悩むわけです。
いっそネット登記情報のように、ネットで安価に開示する制度にしてもらいたいものです。
(個人情報の関係といいますが、登記簿はお金払えば所有者の住所・氏名・借入額が見れて
しまいますから、そっちの方がよっぽど個人情報的にどうなのかと・・・)
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